大都市近郊区間

東京、大阪、福岡、新潟には大都市近郊区間というエリアが設定されています。
JRのサイトや大型時刻表では「運賃計算の特例」として「図のそれぞれの大都市近郊区間内のみを普通乗車券または回数乗車券でご利用になる場合は、実際にご乗車になる経路にかかわらず、最も安くなる経路で計算した運賃で乗車することができます。」「重複しない限り乗車経路は自由に選べますが、途中下車はできません。途中で下車される場合は、実際に乗車された区間の運賃と比較して不足している場合はその差額をいただきます。」とあります。
しかし、旅客営業規則(いわゆる運送約款)では「乗車券の効力」として規定されています。
どういうことなのか、少し書いていこうと思います。